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人事・労務や社会保険・労働保険に関するお役立ち情報です。
新型コロナウイルスにより勤務シフトが減ったのに休業手当を受け取れない パートやアルバイトなどに、国が直接支払う休業支援金を大企業の非正社員も 申請できるようになりました。申請期限は7月31日。休業支援金は従来、中小 企業の従業員だけが対象でした。★確定申告期限、4月15日まで延長 ★ ■2021/2/6(土)
国税庁は2日、2020年分の所得税と贈与税の確定申告の期限を新型コロナウイルス の感染拡大を受けて1カ月延長し、4月15日までにすると発表しました。個人事業者 の消費税の申告・納付期限も3月31日から4月15日までに延長します。★テレワークの補助、通信費の2分の1は非課税に ★ ■2021/1/19(火)
国税庁はテレワーク補助について新たな指針を公表します。在宅勤務をした 日数分の通信費のうち、2分の1は仕事で使ったものと認めます。企業が 従業員の通信費を補助する場合、実際に使う分の実費相当以外は給与と みなされ、所得税の課税対象となっていました。家庭用と仕事用の区別が難しく、 企業からは目安を示してほしいという要望が多くありました。同様に、電気料金に ついても目安を示すとのことです。★確定申告期限、4月15日まで延長 ★ ■2021/2/6(土)
国税庁は2日、2020年分の所得税と贈与税の確定申告の期限を新型コロナウイルス の感染拡大を受けて1カ月延長し、4月15日までにすると発表しました。個人事業者 の消費税の申告・納付期限も3月31日から4月15日までに延長します。★出向・受入れに助成金1万2,000円 ★ ■2021/1/11(月)
厚生労働省は、従業員を出向させる企業と受け入れる企業の双方を対象とする 新しい助成金について、1人当たりの上限日額を1万2,000円にします。 加えて、契約書の作成などにかかる費用に対し、各企業に最大15万円を支給します。 経費の助成率は中小企業が最大90%、大企業が最大4分の3とし、送り出す側はコロナ禍で 事業活動が一時的に縮小を余儀なくされている企業を対象とします。★コロナによる休業1カ月で随時改定 ★ ■2020/7/2(木)
健康保険や厚生年金の保険料計算のもととなる標準報酬月額算定の特例が設け られました。 新型コロナの影響で仕事を休業し、4月〜7月の間に賃金が著しく下がった人は、 本来3カ月連続で賃金が減少しなければ標準報酬月額の随時改定が認められない ところ、1カ月でも認められることになりました。★6月より精神障害の労災認定基準に「パワハラ」追加 ★ ■2020/6/1(月)
精神障害をめぐる労働災害の認定基準(心理的負荷による精神障害の認定基準)が 改正され、パワハラという項目が新設されました。これにより、「必要以上に長 時間にわたる厳しい叱責」や人格を否定するような精神攻撃を受けたのに「会社 に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった」などの場合、心理的な負荷 の程度が強と評価されることになります。6月から大企業にパワハラ防止が義務 化されるのに合わせたもので、労災申請を促すねらいがあると思われます。★パワハラ防止策 来年6月義務化 ★ ■2019/11/7(木)
厚生労働省は、企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント 規制法を施行する日程案を労働政策審議会の分科会に示しました。パワハラ防止は 大企業で2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から、それぞれ義務化 されます。労使双方から異論は出ず、了承されました。厚労省が今後政令を定めます。 法施行に向け、厚労省はパワハラに該当する行為の具体例などを盛り込んだ指針を 年内に策定する方針です。
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